労働組合対応につよい弁護士による経営者のための労働組合対応対応 経営者に突然の労働問題専門の弁護士が経営者の悩みを解決します![労働組合対応に強い法律事務所 吉村労働再生法律事務所]

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[このようなことでお困りの経営者の方へ]労働組合対応に強い弁護士が力になります

・従業員を解雇したら,個人加入制の労働組合へ加入し,解雇撤回・職場復帰の団体交渉申し入れがなされた・従業員が労働組合に加入し,莫大な金額の残業代を支払うよう求められている・配置転換を拒否する従業員が組合を通じて配転の無効・撤回を求めてきた・顧問先が労働組合対応に困っている税理士・社労士・司法書士・行政書士の先生・労働組合に悩まされないように労務管理を固めたい。顧問弁護士を探している。

 経営者による労働組合対応対応の3つのポイント

  • ポイント1 法的な状況分析

    労働組合より様々な要求がなされますが,会社は全ての要求に応ずる義務はありません。但し,会社が法律に違反している部分については,労働組合との交渉が決裂した場合,裁判に持ち込まれ会社にとって不利な判決を受ける恐れがあります。そこで,団体交渉の先にある裁判を見越して,状況分析を行うことがまずは重要です。状況分析にあたっては,実際の労務管理の状況が法律に違反するか否か,そして,会社側の主張を裏付ける証拠があるか否かなどを短期間で総合的に検討する必要があります。このような検討は労働裁判の実務に精通し,各裁判類型ごとの主張・立証の方法を熟知していなければできません。労働問題に強い弁護士に依頼しなかったばかりに,状況判断を誤り,本来了承する必要のない組合側の要求を認めてしまったり,逆に,争っても裁判で更に不利な結論になるにもかかわらず団体交渉を決裂させ,裁判でかえって会社に損害を生じさせてしまうこともあります。

  • ポイント2 労働組合対応のノウハウ

    労働組合は憲法によって保障された権利に基づくものであり,また,労働組合法という特殊な法律により複雑な規律がなされている団体です。労働組合への対応にあたってはこれらの法律を熟知していないと,不当労働行為にあたる行為を行ってしまうなど後々問題になることも多くあります。また,労働組合の特性を理解し,ケースバイケースに柔軟に対応をする必要があります。このような特性を理解せずに団体交渉に臨み,本来応ずる必要のない労働協約の締結をしてしまい,後々身動きできない状況に陥ることもあります。また,団体交渉における解決の着地点を見誤り,徒に労使紛争を複雑化させ,熾烈なトラブルに発展してしまうこともあります。労働組合対応は,マニュアル化できるものではなく,ケースバイケースで適切な判断を積み重ねる必要があります。その為にも,労働組合対応の経験豊富な弁護士へ依頼し,会社としての利益を守り抜かなければなりません。

  • ポイント3 毅然とした対応

    労働組合は労働者の権利を最大限に主張し様々な要求をしてきます。それに対応する経営者側の最も重要な心構えは毅然とした対応です。労働組合は多数の労使紛争の経験を有し,団体交渉に臨む経営者の態度・姿勢などをよく観察しています。労働組合に,この経営者ならばちょと粘って強行に交渉すれば主張が通る,と思われては,労働者側の要求をのまなければならない状況に陥ることもあります。逆に,終始一貫して冷静かつ毅然とした対応を貫くことで,組合側の不当な要求を回避することもできるのです。毅然とした対応を貫く為には,左記のポイント1法的な状況分析,2労働組合対応のノウハウの理解を徹底し,かつ,労働組合対応に慣れた弁護士の助力を得ることが不可欠です。団体交渉の場においても,弁護士が主導的に組合側と交渉を行い,会社の経営者や人事担当者は,必要な部分に限り発言をするだけで済ませることもできます。

労働組合対応は,事前の対策・準備と団体交渉における交渉姿勢によって勝敗が分かれます。つまり,①団体交渉の申し入れを受けた後,早急に法的な状況分析を行い,組合側の主張と会社側の主張に法的な正当性があるか否か,裏付けとなる証拠があるか否かを把握すること,②労働組合対応に際して,知っておかなければならない法律的な規制や組合の特性を理解した上での具体的な対応方法・方針を事前に十分協議しておくこと,③団体交渉の場では,終始一貫して冷静かつ毅然とした対応をすることが重要です。その為には,労働組合対応の豊富な経験・実績をもつ弁護士を選任することが不可欠です。

労働組合対応に強い弁護士へ依頼することが大事です。

所長弁護士 吉村 雄二郎

当事務所における豊富な経験・実績

吉村労働再生法律事務所は,労働事件を重点的に取り扱っており,労働組合対応手続の豊富な経験・実績により,最善の弁護活動を提供致します。

  • [case01]医療機器メーカー
  • [case02]運送会社
  • [case03]レストラン運営会社
  • [case04]保育園運営会社
  • [case05]外資系医療関連会社
  • [case06]工業溶接業
  • [case07]マッサージ店経営

[case01]医療機器メーカー

事案
全国展開する医療機器メーカーの地方支店の労働者(女性社員)に対し,転居を伴う配置転換を命じたところ,労働者が地元の合同労組に加入。労組より「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付され,団体交渉を求められた。労組は,配置転換に伴う負担が大であるとして,配置転換を激しく拒否した。また,当初の団体交渉には顧問社労士が同席したが,労組より社労士に代理権限は無いことを理由に団体交渉における発言を一切封じられた。そこで,適切な労働組合対応を行うべく,弁護士に依頼し対応を行った。
結論
問題社員の退職及び減額した金額による合意が成立【請求額を70%削減成功】
この事案のポイント
  • 労組は配転命令権の濫用であるとして訴訟も辞さないとの強行姿勢であった。
  • しかし,会社は,配置転換の必要性等を資料と共に詳細に整理して労組へ提示した。弁護士にて訴訟にも耐えうる程の充実した主張及び証拠の提示を行った。
  • 団体交渉は怒号の飛び交う激しいものとなり,労働組合より様々な揺さぶりをかけられ,会社人事担当者も動揺の色を隠すことは出来なかった。しかし,弁護士にて会社の見解を毅然と貫いた。
  • 最終的には,当該労働者は退職すること及び労組の要求を相当減額した解決金で円満な解決に至った。
依頼者の声

[case02]運送会社

事案
運送会社のドライバーとして雇用していた社員が,仕事が遅く,業務命令に度々違反し,周囲の従業員との協調性に欠ける等,勤務態度に問題があった。会社が指導すると,その社員は地元の個人加入制の労働組合(いわゆる合同労組)に加入し,「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付して,残業代の請求,労基法違反(労働条件提示、有給休暇等)の是正,運行法令違反(日報の改竄、過労運行、過積載運行等)の改善等を要求し団体交渉を申し入れてきた。
結論
減額した解決金にて合意成立【請求額を約80%削減成功】
この事案のポイント
  • 労働組合側は,残業代の請求,労基法違反の是正,運行法令違反の改善等を主張し,法外な金額の金銭を要求していた。
  • 会社側は,吉村弁護士を選任し,残業代の請求金額を争い,労基法違反や運行法令違反の点についても会社側の正当性を基礎付ける証拠を収集し,積極的は主張を粘り強く行った。
  • 労働組合は当初は強硬な態度を示していたが,会社側は毅然とした態度を貫いたところ,組合側は相当減額した解決金の支払による解決を打診してきた。
  • 会社側は,組合側の提示金額を更に減額するように交渉し,最終的には,問題社員は退職し,かつ,相当低額の解決金を支払うことによる合意を締結して解決した。なお,弁護士の介入から解決までの期間は2週間程度であった。
依頼者の声

この度は,迅速にご対応頂きありがとうございました。勤務態度に問題のある社員が労働組合に加入したと聞いた時は,どう対応してよいか分からず混乱しました。ホームページ経由で吉村先生に相談させて頂いたところ,丁寧に当社の事情を聴いて下さり,具体的な対応策を明確にお示し頂きました。この先生なら任せられると思い依頼をお願い致しました。直ちに組合対応を取って頂き,当社の事情を踏まえた上で,説得力のある対応をして頂きました。その結果,最終的には組合側の当初の要求の約80%削減した金額による和解で終了することが出来ました。また,わずか2週間程度のスピードで解決頂き,また,問題社員は退職することになり,本当に助かりました。今後ともご相談させて頂きたいと思いますので,よろしくお願いします。

[case03]レストラン運営会社

事案
欧風料理を提供するレストランにコックとして雇用していた社員がいた。同社員は,店舗で定められたレシピを守らない,勤務中の私語が多い,他のスタッフに対するパワハラが酷い等,勤務態度に問題があった。会社の再三指導にも素直に従わず不合理な弁解に終始して反省の態度が見られなかった。そこで,やむなくその社員を解雇したところ,個人加入制の労働組合(いわゆる合同労組)に加入し,解雇の撤回,残業代の請求等を要求し「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付して団体交渉を申し入れてきた。
結論
問題社員の退職及び減額した解決金にて合意成立【請求額を約70%削減成功】
この事案のポイント
  • 労働組合側は,解雇に理由が無いとして解雇の撤回,残業代の請求を要求してきた。
  • 会社側は,吉村弁護士を選任し,解雇の正当性を主張し,残業代の請求金額を争い,会社側の正当性を基礎付ける証拠を収集し,積極的は主張を粘り強く行った。
  • 労働組合は団体交渉において人員を動員し,当初は強硬な態度を示していたが,会社側にて毅然とした態度を貫いたところ,組合側は合意退職及び相当減額した解決金の支払による解決を打診してきた。
  • 会社側は,組合側の提示金額を更に減額するように交渉し,最終的には,問題社員は退職し,かつ,相当低額の解決金を支払うことによる合意を締結して解決した。なお,弁護士の介入から解決までの期間は2週間程度であった。
依頼者の声

[case04]保育園運営会社

事案
ある地方都市の保育園に勤務していた保育士数名が東京都内を拠点とする労働組合に加入し,「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付して団体交渉を申し入れてきた。労組は,タイムカードによる労働時間管理,園長によるパワーハラスメントによる慰謝料請求,休憩・有給休暇が取れない分の補償,事務作業の時間がサービス残業になっているのでその分の残業代の支払等を要求してきた。そこで,会社は直ちに当事務所へ労組対応を依頼した。
結論
最小限度の解決金及び組合員の退職にて合意成立
この事案のポイント
  • 労働組合は,団体交渉を有利に進めるべく,団体交渉を申し入れるのと同時に,①労働監督署への通告,②マスコミへの情報提供,③SNSによる拡散等を行った。
  • ①まず,労基署については,当初労組の主張をベースに一度は是正勧告を会社に出した。しかし,労組の主張は事実と異なる部分も多く含まれていることを労基署へ積極的に主張立証し,一度出した是正勧告を大幅に撤回・修正させた。
  • ②また,マスコミ対応についても,当事務所が窓口となり適切に取材対応すると共に,労組の主張を安易に前提とした記事を書かないように申し入れた。その結果,マスコミは,会社名等は表示せずに,かつ,会社が認めた範囲の内容にとどめて報道を行った。これにより,会社の風評被害は殆ど発生しなかった。
  • 労組との団体交渉では,会社の従前の対応について,労組の主張が事実と相違している部分は争いつつも,実際に法的に問題のあった部分は直ちに改善することによって,また,残業代の支払いについても法的に認められる範囲で直ちに支払を提示した。これにより,早期に紛争は終息し,労組による③SNS拡散も行われず,風評被害は殆ど発生しなかった。
  • また,労組加入した保育士らは合意により退職することによって,当該労組の対応も終了した。
依頼者の声

この度は迅速かつ適切にご対応頂きありがとうございました。
労働組合対応のみならず,労基署,マスコミへの対応まで全てお任せでき,とても安心致しました。特に保育園という性質上,風評被害が最も会社にとってマイナスになるところでしたが,その点も十分ご理解いただいた上で適切な対応をして頂き本当に感謝致します。今回のユニオンは,一般的な労働組合と違ってかなり特殊な労働組合のようでしたが,そのユニオンについて複数回解決した実績と経験がある先生に依頼出来て,本当に幸運でした。
今後は顧問弁護士として当社の保育園の労務管理についてご指導をお願いいたします。

[case05]外資系医療関連会社

事案
外資系医療関連会社に高度専門職として外国人労働者を採用していたが,予定していた能力が全く発揮されず成果も乏しかったため,退職勧奨を行った。ところが,労働者は合同労組に加入,労組は「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付して団体交渉を申し入れた。会社としては退職勧奨又は解雇を行わなければならない状況であったため,その後の法的対応も含め弁護士に依頼した。
結論
適正な金額の解決金を支払うことによる早期円満解決
この事案のポイント
  • 従業員は退職勧奨を拒否し,勤務継続を要求していた。
  • しかし,会社としては,その従業員の能力からして当該専門職として求める水準の成果を出すことは見込めず勤務の継続することは極めて困難であると考えていた。また,専門職として採用した以上,当該労働者を他に配置する職務もなかったため退職勧奨を行った。
  • 労働者は,労働組合へ加入し,団体交渉を申し入れてきた。会社の担当者では労組との交渉が進展せず膠着状態に陥った。また,最終的な解決方法も分からなかった。そこで,社労士の紹介により吉村弁護士を選任し交渉を行った。
  • 受任後,直ちに吉村弁護士は団体交渉に参加したところ,労働者が退職することによる解決方法を引き出した。
  • 結果として,適正な金額の解決金を支払うことで速やかに退職の合意を得ることが出来た。
依頼者の声

この度は年末の多忙な時期にご尽力頂き誠にありがとうございました。
当初は会社の人事担当者のみで団体交渉に臨んでいたのですが,労組との見解の相違が大きく,また,どのように落としどころを見つけるかも分からず,膠着状態に陥ってしまいました。
そこで,社労士の紹介で吉村先生に依頼させていただいたところ,それまで進まなかった話が瞬く間に解決に向かって動き出し,年内で無事に解決することができました。素人では労組相手にやりとりすることが難しく,やはり紛争のプロに依頼するべきであったと痛感いたしました。今後は何かトラブルがありましたら,早い段階で相談させて頂きます。

[case06]工業溶接業

事案
溶接工として採用した外国人労働者が,遅刻を繰り返す,勤務時間中の怠業,業務命令違反等を繰り返し行っていた。会社は再三にわたって注意指導したが,全く態度を改善させなかったため,勤怠不良を理由に退職勧奨を行ったところ,労働者はこれに応じて退職した。ところが,労働者は個人加入制の労働組合へ加入し,「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付して,不当解雇撤回,未払残業代請求等と求める団体交渉を申し入れた。
結論
減額した解決金にて調停成立【請求額を約80%削減成功】
この事案のポイント
  • 労働者側は,解雇の無効を主張し,未払残業代等合計約400万円の金銭を要求していた。また,労働組合は,上記問題の他にも,社会保険未加入なども点についても問題にしてきた。さらに,会社の元請先に対しても団体交渉を申し入れ,偽装請負,職安法違反なども問題提起してきた。
  • 会社側は,解雇が存在しないこと,残業代についても組合が請求する金額の大部分について理由が無いこと,偽装請負等の問題がない旨を毅然として主張し続けた。
  • それにより労働組合は,当初の要求を大幅に譲歩した金額を提示してきたため,会社にて検討した。会社は,最終的な解決金額については,労働者の請求額を大幅に下回る金額であり,早期解決を重視し,合意を締結することとした。
依頼者の声

迅速かつ適切な解決をして誠に頂きありがとうございました。当社のみならず,元請企業様にまで問題が波及してしまい非常に困っていました。元請企業様の代理人弁護士もご紹介いただき,一挙に解決いただき感謝致します。

[case07]マッサージ店経営

事案
マッサージ店を経営する会社に,即戦力のベテランマッサージ師として採用された従業員がいた。しかし,その従業員は,若い経営者を軽んずる態度をとり続け,経営者の方針を無視し,業務をしばしば怠ることが多くあった。また,店舗の売上も大幅に落ちる結果となった。そこで,会社はその従業員に対し退職勧奨を行ったところ,その従業員はこれを拒否し,労働組合に加入した。労組は「組合加入通知書および団体交渉申し入れ書」を送付して団体交渉を申し入れた。
結論
大幅に減額した金額による合意が成立【請求を80%削減することに成功】
この事案のポイント
  • 従業員は退職を拒否し,勤務継続を要求していた。
  • しかし,会社としては,その従業員が職場に居続けることで従業員の士気が大幅に低下するため,是が非でも退職させることを望んでいた。また,店舗の経営状況が悪化し,余剰人員も出ている状況にあった。
  • そこで,会社は,整理解雇を視野に退職をする交渉を行った。その結果,組合側は,解雇予告手当相当分の解決金を支払うことによる解決を提案してきた。会社側は,強行的に解雇しても争われるリスクが高いことを踏まえ,上記解決を受諾することとした。
  • 弁護士に依頼してから約1週間というスピード解決を得た。
依頼者の声

この度は迅速なご対応誠にありがとうございました。労組の介入により当社の女性マネージャーが泣き出してしまう程不安な状態に陥りました。インターネットで対応できる弁護士を探し,一番明確な内容であった吉村先生に依頼をさせて頂きました。その結果,1週間程度で当社としても納得できる解決を見ることができ本当に助かりました。何よりも精神的に不安な状況が速やかに解消されたことに感謝致します。今後も何かありましたら相談させてください。

弁護士紹介

弁護士 吉村雄二郎 - 東京弁護士会所属

「労働事件を集中的に扱う強み」「スピード」「分かりやすさ」をモットーにしています

労働事件の経験数
労働組合対応を含め対応件数は100件を超える。また,労働問題に関する相談件数は年間140件を超える。
学歴・経歴
  • 中央大学法学部法律学科卒業
  • さいたま地方裁判所(裁判所書記官)
  • さいたま地方裁判所(裁判所書記官)退職
  • 坂井・三村・相澤法律事務所 勤務
  • 吉村労働再生法律事務所 開設(代表者)
  • 吉村労働再生弁護士法人 設立(法人化)
取扱分野
労働法務(使用者側)
労働組合対応・労働仮処分・労働訴訟の代理
労働組合との交渉
労働基準監督署,労働委員会等の対応
組織再編・事業再生における労働問題の対応
人員削減・賃金カット等の対応及びコンサルティング
再発防止策の策定を含む人事・労務制度改革のコンサルティング
企業の倒産・事業再生
法的手続を使わない整理方法
法的手続(破産・民事再生)
著作
  • 労政時報 人事労務の専門誌『労政時報』
    ((財)労務行政研究所)
    2012年以降,寄稿50本以上
  • Q&A 労働問題 「労政時報」相談室Q&A
    精選100(共著)

    ((財)労務行政研究所)
  • 慰謝料算定の実務(ぎょうせい) 慰謝料算定の実務
    (ぎょうせい)
講演
「労働組合対応における使用者側代理人の実務対応」(千葉県弁護士会 弁護士対象講義)
「人件費調整の法律実務」(商工会議所 法務セミナー)
「職場の労働問題」(労働基準協会 企業経営者向け講演)
「労使トラブルの裁判実務と杜労士の事前対応」(社会保険労務士会 社労士向け講義)

安心の費用

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[相談料無料]+[着手金 330,000円(消費税込み)※労働組合に加入した社員1名,団体交渉回数や期間が通常の範囲内の金額になります。]+[報酬金 経済的利益の11%〜22%][実費 文書の郵送費用や交通費等 通常3万円程度]

これ以外に費用はかかりません

ホームページ上で出来るだけ明確にしています。

これまで弁護士業界全般に費用を明示する慣行がほとんどありませんでした。しかし,それでは弁護士のサービスをご利用なさりたい企業の方からすれば,予算の目処が立たず,なかなか利用できません。そこで,当サイトでは,出来るだけワンプライスで費用をご提案すると共に,サイト上に費用を出来るだけ明示しております。特殊な事情が無い限り,このサイト上の費用をご提案させていただきます。

費用は事前に明確にお見積もりいたします。原則として追加費用はいただきません。

人事・労務・労働問題のトラブル対応は,各企業様ごとにケースバイケースであり,とるべき対応方法も千差万別です。そのため,従来は必要となる弁護士費用を事前に明確にすることが困難でした。しかし,これでは企業様にとって予算の目処が立たず,トラブル対応に弁護士を利用することが難しくなります。そこで,当サイトでは,豊富な経験を下に,各手続を効率化するとともに,可能な限り各手続処理にかかるコストを分析することにより,弁護士費用を原則として一律に設定し,事前に明確にお見積をしています。また,特別な事情がない限り,原則として追加費用はいただきません。

顧問契約の締結は必要ありません

労働組合への対応に関しては,依頼の前提として,顧問契約の締結を条件とする法律事務所が多く存在します。もちろん,労働組合に介入された企業が,それ以前から顧問弁護士を探していたのであれば,顧問契約を締結した上で労働組合対応の依頼をするにも合理性はあるでしょう。しかし,多くの企業にとっては目前に迫った労働組合対応をひとまず依頼したいというのが実情だと思います。また,顧問契約は,労働組合対応が終わった後で,弁護士の仕事ぶりを見た上で,企業における必要性を踏まえた上で検討して頂いても遅くはありません。そこで,当事務所では,労働組合対応のご依頼にあたって,顧問契約の締結を前提とは致しておりません。
なお,当事務所では,労働組合対応が終了するタイミングで,顧問契約のご要望頂くことが多くあります。労働組合対応の最中又は終了時にお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

相談の流れ

01相談のご予約[約5分]

まずは、電話又はお問合せフォームからご連絡下さい。

03-3518-6057

02相談日時の決定[約5分]

担当者からご希望の連絡先へご連絡申し上げてスケジュールを調整のうえ、ご相談日時を決めさせて頂きます。

相談可能時間帯 
平日 (月〜金)10:00~18:00

03ご相談内容持参物の事前確認[約10分]

相談前に、相談担当者より御社の状況を簡単にヒアリングさせていただきます。
また簡単に記入できるご相談フォームをメール又はファックスにてご記入いただきます。また、次のような資料をご持参いただきます。

必要書類
  • 1.就業規則(賃金規程,懲戒規定)
  • 2.雇用契約書
  • 3.労働協約
  • 4.会社全部事項証明書
  • 5.会社案内,パンフレット
  • 6.賃金台帳
  • 7.解雇通知書,解雇理由証明書
  • 8.財務諸表,決算書
  • 9.タイムカード
  • 10.懲戒処分通知書
  • 11.休職辞令書
  • 12.採用通知書
  • 13.退職金規程

04相談[約1時間〜約2時間]

担当弁護士が,親身になって経営者のご相談を伺います。どんな些細なことでもお話し下さい。
解決の方法はケースバイケースですが、複数の解決案をお示しし、メリット・デメリット・コストなどを踏まえて、分かりやすくご説明し、具体的な解決案をご提案致します。
ご相談はWEB会議(zoom等)の対応も可能です。

[相談の継続]再度のご相談を希望される場合は、ご予約を頂きます。(2回目以降有料)[問題解決(相談終了)]ここで終了する場合は、相談料のみが発生します。(初回は無料)

ご依頼をされる場合以下のステップに進みます

お見積もり

ご依頼される場合の弁護士費用の見積もりを明確にご提案致します。
この時点でご依頼する必要は全くありませんので、持ち帰って慎重にご検討いただいております。
もちろん、直ちに契約することも可能です。

06契約

お客様のご要望を十分に伺い、費用・基本的な弁護方針を明確にした上で、会社と弁護士との間で,委任契約書を取り交わします。

07案件に着手

契約後、弁護士は直ちに会社の代理人として、弁護活動を開始します。
会社に代わって弁護士は、情報収集、書面の作成、裁判所や労働組合の対応など、適切な対応を行います。

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  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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上記(2)の利用目的を変更しようとする場合は、変更後の利用目的について、事前にお客様に利用者及び利用目的をご連絡し、お客様の事前の同意を得た上で、提供または利用させていただきます。

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  • その他法令に基づく場合。

5.保有個人データの開示・訂正・利用停止等

(1)開示等の請求

当事務所に保有個人データについて、お客様ご自身が、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止をご要望される場合は、以下記載の方法により当事務所まで直接ご請求下さい。個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、法令の規定により特別な手続きが定められている場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、当該ご請求がお客様ご自身によるものであることが確認できた場合に限り、お客様の個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止を法令の定めに基づき行います。なお、下記に定める請求方法の要件を満たしていない場合や、調査結果に基づき、請求内容が不当と認められた場合は、請求に応じることはできません。

(2)請求への対応

上記の開示等の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して遅滞なくご連絡いたします。なお、不実施の場合は、その理由を説明するよう努めます。

【個人情報の開示等の請求方法】

下記の3点の書類をご準備頂き、9記載の「お問い合わせ窓口」までご送付ください。

※郵便料金はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
1 個人情報 開示等請求書

「個人情報開示等請求書」下記よりダウンロードしてください
https://www.roudoumondai.com/download/disclosure-personal-information

2 添付書類

※「個人情報開示等請求書」に記載の添付書類をご用意ください。

3 返信用封筒

※宛先にお客様の連絡先をご記入の上、392円分の切手(通常郵便代金82円+簡易書留代310円)を貼って同封してください。

6.個人情報の安全管理対策等

当事務所は、お客様に関する個人情報を安全に管理するため、次のとおりの取り組みを行います。
個人情報に対する、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、継続的に技術面及び人道面の対策を行い、その防止に努めます。
社内に個人情報を取扱う部門ごとに「個人情報担当者」をおき、個人情報の適正な管理を実施いたします。

7.個人情報の保護に関する規定等の策定・実施等

当事務所は、本プライバシーポリシーを実行するため、お客様の個人情報の保護に関する内部規定を策定し、これを当事務所役職員その他関係者に周知徹底させて実施いたします。また、これを継続的に維持し、必要な改善をしてまいります。

8.本プライバシーポリシーの適用および改定

本プライバシーポリシーの内容は、当ウェブサイト掲載日より適用いたします。また、本プライバシーポリシーは、法令等の要請その他当事務所が必要と認めた場合に予告なく改定する場合があります。(最新の情報については、当ウェブサイト内に掲載いたします)

9.お問い合わせ窓口

本プライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
上記内容に関してご質問などがございましたら、個人情報取扱事業者(当事務所)の下記連絡先にご連絡ください。

【郵送先】
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町11-12ニチヨビル6F
吉村労働再生法律事務所 本部
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労働組合対応Q&A[よくあるご質問]

労働組合とは?

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます(労働組合法2条本文)。

労働組合が普通の人の集団という以上に認められた権利はどのようなものがありますか?

(1)民事・刑事の免責
労働組合の結成・運営や団体交渉や団体行動は、正当性を超えない限り、刑法上の違法性がなく,民事上も債務不履行や不法行為の違法性がなくなります。つまり,刑事上も民事上も責任を問われないのです。例えば、ストライキをおこなった場合でも,それが正当なものであれば、労働者は使用者から損害賠償を請求されません。

(2)政策的保護
労働組合法上の不当労働行為救済制度があります。

(3)公の秩序としての保護
例えば、正当な組合活動を理由とする解雇や懲戒処分は公の秩序に反するものとして無効となり、または不法行為として損害賠償の対象となります。

労働組合法で禁止されている不当労働行為とはどのようなものがありますか?

①不利益取扱いの禁止
組合員である,組合活動を行ったなどという理由で,労働者が解雇・配置転換・賃金減額などの不利益な取り扱いをすることは禁止されます。

②団体交渉の拒否
使用者が団体交渉をすることを正当な理由なく拒否することは禁止されます。これには、単に交渉の席につかない場合のみならず,席についても誠実に交渉しない場合も含まれます。

③支配介入の禁止
労働組合結成の妨害,労働組合を敵視する発言,労働組合から脱退するように勧めるなど,組合組織の弱体化・形骸化を狙ったあらゆる行為が支配介入として禁止されています。

不当労働行為をすると,どうなるのですか?

労働委員会に不当労働行為救済の申し立てが出されます。不当労働行為の事実が認められた場合には、労働委員会は使用者に対して禁止や是正の命令を行います。

団体交渉を申し入れられた際,やってはいけないことは?

①団体交渉を拒否する。

②組合員を解雇など不利益に取り扱おうとする。

③組合員と面談し,組合を脱退するように話す。

④御用組合を作ろうとする。

⑤別会社を作って,そちらに他の従業員を移行する。

団体交渉を行う場所はどこがよいですか?

貸し会議室などを借りて行うのが一般ですが,ケースバイケースです。

交渉時間はどの程度ですか?

予め設定した方がよいでしょう。2時間程度とするのが一般です。

開始時間はいつに設定するとよいでしょうか?

就業時間後に行うのが一般です。

社長が出席する必要がありますか?

ありません。代理人弁護士と決定権限のある人事部長などが出席することが一般です。

労働組合からの要求書に対し,文書で回答する必要がありますか?

必要はありませんが,言った言わないを回避するため,文書で回答した方がよいでしょう。

交渉の際に録音しても大丈夫ですか?

大丈夫です。但し,トラブル防止の為,予め録音することを伝えた方がよいでしょう。組合側も録音することが通常です。

団体交渉の場では,どのような発言態度がよいでしょうか?

必要最小限の発言を毅然と行う,という姿勢がよいでしょう。無駄な発言をして却って揚げ足をとられることがあるからです。

組合側が罵声を浴びせてきたらどうしたらよいですか?

罵声はヤジは許されません。あまりに酷い場合は団体交渉を終了したうえで,警告書を発することもできます。ただ,組合側も団体交渉が終了することは本意ではありません。また,パフォーマンスに過ぎないことも多いので,冷静に受け流すという態度も必要です。

早期解決がよいのでしょうか?

ケースバイケースです。我慢比べといっては変ですが,そのような状況もあります。

団体交渉は延々と続くのでしょうか?

労働組合としても出来るだけ団体交渉により解決を図りたいと考えているのが通常です。じっくりと腰を据えて,しかるべき落着点を見いだすべきです。

議事録へのサインを求められたらどうするべきですか?

即サインをするのはやめ,持ち帰って検討した上でサインするべきです。

団体交渉でどの程度の水準で解決することが多いですか?

ケースバイケースであり,必ずしも組合の言い分を聞かなければならないわけではありません。会社側として主張するべきことは主張し,法律的に分析して,応じなければならない場合でも,可能な限り会社に有利な条件での解決を目指すべきです。一般的には,訴訟などの裁判を起こされるよりは低い水準での解決が可能です。

団体交渉で話がまとまらなかった場合,どのようになりますか?

労働者側が労働審判や訴訟を提起してくることがあります。

団体交渉は社労士に任せられますか?

いいえ。社労士は団体交渉の代理人となることはできないと解されています。ただし,労務管理の実情を知る重要参考人として団体交渉に立ち会うことは可能です。立ち会うことが非常に有益な場合も多くあります。

団体交渉に弁護士を雇う必要性はどこにありますか?

団体交渉が決裂すると裁判に発展することも多くあります。従って,最初から裁判を意識して対応をするためには,労働裁判に詳しい弁護士に最初から依頼した方がよいでしょう。また,団体交渉の代理権限は弁護士にのみあります。従って,代理人として団体交渉を任せることができるという意味も大きくあります。

社労士ですが,顧問先の会社が労働組合から団体交渉を求められています。顧問弁護士としてお願いするか否かは分かりませんが,団体交渉対応だけでもお願いできますか?

もちろん可能です。顧問契約を前提とする弁護士も多いですが,当事務所は顧問契約をせずとも団体交渉だけでも依頼することが可能です。社労士の先生と連携して団体交渉対応を行うことも多くあります。


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