![労働組合対応につよい弁護士による経営者のための労働組合対応対応 経営者に突然の労働問題専門の弁護士が経営者の悩みを解決します![労働組合対応に強い法律事務所 吉村労働再生法律事務所]](./common/img/mv.jpg)
労働組合より様々な要求がなされますが,会社は全ての要求に応ずる義務はありません。但し,会社が法律に違反している部分については,労働組合との交渉が決裂した場合,裁判に持ち込まれ会社にとって不利な判決を受ける恐れがあります。そこで,団体交渉の先にある裁判を見越して,状況分析を行うことがまずは重要です。状況分析にあたっては,実際の労務管理の状況が法律に違反するか否か,そして,会社側の主張を裏付ける証拠があるか否かなどを短期間で総合的に検討する必要があります。このような検討は労働裁判の実務に精通し,各裁判類型ごとの主張・立証の方法を熟知していなければできません。労働問題に強い弁護士に依頼しなかったばかりに,状況判断を誤り,本来了承する必要のない組合側の要求を認めてしまったり,逆に,争っても裁判で更に不利な結論になるにもかかわらず団体交渉を決裂させ,裁判でかえって会社に損害を生じさせてしまうこともあります。
労働組合は憲法によって保障された権利に基づくものであり,また,労働組合法という特殊な法律により複雑な規律がなされている団体です。労働組合への対応にあたってはこれらの法律を熟知していないと,不当労働行為にあたる行為を行ってしまうなど後々問題になることも多くあります。また,労働組合の特性を理解し,ケースバイケースに柔軟に対応をする必要があります。このような特性を理解せずに団体交渉に臨み,本来応ずる必要のない労働協約の締結をしてしまい,後々身動きできない状況に陥ることもあります。また,団体交渉における解決の着地点を見誤り,徒に労使紛争を複雑化させ,熾烈なトラブルに発展してしまうこともあります。労働組合対応は,マニュアル化できるものではなく,ケースバイケースで適切な判断を積み重ねる必要があります。その為にも,労働組合対応の経験豊富な弁護士へ依頼し,会社としての利益を守り抜かなければなりません。
労働組合は労働者の権利を最大限に主張し様々な要求をしてきます。それに対応する経営者側の最も重要な心構えは毅然とした対応です。労働組合は多数の労使紛争の経験を有し,団体交渉に臨む経営者の態度・姿勢などをよく観察しています。労働組合に,この経営者ならばちょと粘って強行に交渉すれば主張が通る,と思われては,労働者側の要求をのまなければならない状況に陥ることもあります。逆に,終始一貫して冷静かつ毅然とした対応を貫くことで,組合側の不当な要求を回避することもできるのです。毅然とした対応を貫く為には,左記のポイント1法的な状況分析,2労働組合対応のノウハウの理解を徹底し,かつ,労働組合対応に慣れた弁護士の助力を得ることが不可欠です。団体交渉の場においても,弁護士が主導的に組合側と交渉を行い,会社の経営者や人事担当者は,必要な部分に限り発言をするだけで済ませることもできます。
労働組合対応は,事前の対策・準備と団体交渉における交渉姿勢によって勝敗が分かれます。つまり,①団体交渉の申し入れを受けた後,早急に法的な状況分析を行い,組合側の主張と会社側の主張に法的な正当性があるか否か,裏付けとなる証拠があるか否かを把握すること,②労働組合対応に際して,知っておかなければならない法律的な規制や組合の特性を理解した上での具体的な対応方法・方針を事前に十分協議しておくこと,③団体交渉の場では,終始一貫して冷静かつ毅然とした対応をすることが重要です。その為には,労働組合対応の豊富な経験・実績をもつ弁護士を選任することが不可欠です。
吉村労働再生法律事務所は,労働事件を重点的に取り扱っており,労働組合対応手続の豊富な経験・実績により,最善の弁護活動を提供致します。
この度は,迅速にご対応頂きありがとうございました。勤務態度に問題のある社員が労働組合に加入したと聞いた時は,どう対応してよいか分からず混乱しました。ホームページ経由で吉村先生に相談させて頂いたところ,丁寧に当社の事情を聴いて下さり,具体的な対応策を明確にお示し頂きました。この先生なら任せられると思い依頼をお願い致しました。直ちに組合対応を取って頂き,当社の事情を踏まえた上で,説得力のある対応をして頂きました。その結果,最終的には組合側の当初の要求の約80%削減した金額による和解で終了することが出来ました。また,わずか2週間程度のスピードで解決頂き,また,問題社員は退職することになり,本当に助かりました。今後ともご相談させて頂きたいと思いますので,よろしくお願いします。
この度は迅速かつ適切にご対応頂きありがとうございました。
労働組合対応のみならず,労基署,マスコミへの対応まで全てお任せでき,とても安心致しました。特に保育園という性質上,風評被害が最も会社にとってマイナスになるところでしたが,その点も十分ご理解いただいた上で適切な対応をして頂き本当に感謝致します。今回のユニオンは,一般的な労働組合と違ってかなり特殊な労働組合のようでしたが,そのユニオンについて複数回解決した実績と経験がある先生に依頼出来て,本当に幸運でした。
今後は顧問弁護士として当社の保育園の労務管理についてご指導をお願いいたします。
この度は年末の多忙な時期にご尽力頂き誠にありがとうございました。
当初は会社の人事担当者のみで団体交渉に臨んでいたのですが,労組との見解の相違が大きく,また,どのように落としどころを見つけるかも分からず,膠着状態に陥ってしまいました。
そこで,社労士の紹介で吉村先生に依頼させていただいたところ,それまで進まなかった話が瞬く間に解決に向かって動き出し,年内で無事に解決することができました。素人では労組相手にやりとりすることが難しく,やはり紛争のプロに依頼するべきであったと痛感いたしました。今後は何かトラブルがありましたら,早い段階で相談させて頂きます。
迅速かつ適切な解決をして誠に頂きありがとうございました。当社のみならず,元請企業様にまで問題が波及してしまい非常に困っていました。元請企業様の代理人弁護士もご紹介いただき,一挙に解決いただき感謝致します。
この度は迅速なご対応誠にありがとうございました。労組の介入により当社の女性マネージャーが泣き出してしまう程不安な状態に陥りました。インターネットで対応できる弁護士を探し,一番明確な内容であった吉村先生に依頼をさせて頂きました。その結果,1週間程度で当社としても納得できる解決を見ることができ本当に助かりました。何よりも精神的に不安な状況が速やかに解消されたことに感謝致します。今後も何かありましたら相談させてください。
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労働組合への対応に関しては,依頼の前提として,顧問契約の締結を条件とする法律事務所が多く存在します。もちろん,労働組合に介入された企業が,それ以前から顧問弁護士を探していたのであれば,顧問契約を締結した上で労働組合対応の依頼をするにも合理性はあるでしょう。しかし,多くの企業にとっては目前に迫った労働組合対応をひとまず依頼したいというのが実情だと思います。また,顧問契約は,労働組合対応が終わった後で,弁護士の仕事ぶりを見た上で,企業における必要性を踏まえた上で検討して頂いても遅くはありません。そこで,当事務所では,労働組合対応のご依頼にあたって,顧問契約の締結を前提とは致しておりません。
なお,当事務所では,労働組合対応が終了するタイミングで,顧問契約のご要望頂くことが多くあります。労働組合対応の最中又は終了時にお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
まずは、電話又はお問合せフォームからご連絡下さい。
担当者からご希望の連絡先へご連絡申し上げてスケジュールを調整のうえ、ご相談日時を決めさせて頂きます。
(月〜金)10:00~18:00
相談前に、相談担当者より御社の状況を簡単にヒアリングさせていただきます。
また簡単に記入できるご相談フォームをメール又はファックスにてご記入いただきます。また、次のような資料をご持参いただきます。
担当弁護士が,親身になって経営者のご相談を伺います。どんな些細なことでもお話し下さい。
解決の方法はケースバイケースですが、複数の解決案をお示しし、メリット・デメリット・コストなどを踏まえて、分かりやすくご説明し、具体的な解決案をご提案致します。
ご相談はWEB会議(zoom等)の対応も可能です。
ご依頼される場合の弁護士費用の見積もりを明確にご提案致します。
この時点でご依頼する必要は全くありませんので、持ち帰って慎重にご検討いただいております。
もちろん、直ちに契約することも可能です。
お客様のご要望を十分に伺い、費用・基本的な弁護方針を明確にした上で、会社と弁護士との間で,委任契約書を取り交わします。
契約後、弁護士は直ちに会社の代理人として、弁護活動を開始します。
会社に代わって弁護士は、情報収集、書面の作成、裁判所や労働組合の対応など、適切な対応を行います。
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土日祝日休業
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労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます(労働組合法2条本文)。
(1)民事・刑事の免責
労働組合の結成・運営や団体交渉や団体行動は、正当性を超えない限り、刑法上の違法性がなく,民事上も債務不履行や不法行為の違法性がなくなります。つまり,刑事上も民事上も責任を問われないのです。例えば、ストライキをおこなった場合でも,それが正当なものであれば、労働者は使用者から損害賠償を請求されません。
(2)政策的保護
労働組合法上の不当労働行為救済制度があります。
(3)公の秩序としての保護
例えば、正当な組合活動を理由とする解雇や懲戒処分は公の秩序に反するものとして無効となり、または不法行為として損害賠償の対象となります。
①不利益取扱いの禁止
組合員である,組合活動を行ったなどという理由で,労働者が解雇・配置転換・賃金減額などの不利益な取り扱いをすることは禁止されます。
②団体交渉の拒否
使用者が団体交渉をすることを正当な理由なく拒否することは禁止されます。これには、単に交渉の席につかない場合のみならず,席についても誠実に交渉しない場合も含まれます。
③支配介入の禁止
労働組合結成の妨害,労働組合を敵視する発言,労働組合から脱退するように勧めるなど,組合組織の弱体化・形骸化を狙ったあらゆる行為が支配介入として禁止されています。
労働委員会に不当労働行為救済の申し立てが出されます。不当労働行為の事実が認められた場合には、労働委員会は使用者に対して禁止や是正の命令を行います。
①団体交渉を拒否する。
②組合員を解雇など不利益に取り扱おうとする。
③組合員と面談し,組合を脱退するように話す。
④御用組合を作ろうとする。
⑤別会社を作って,そちらに他の従業員を移行する。
貸し会議室などを借りて行うのが一般ですが,ケースバイケースです。
予め設定した方がよいでしょう。2時間程度とするのが一般です。
就業時間後に行うのが一般です。
ありません。代理人弁護士と決定権限のある人事部長などが出席することが一般です。
必要はありませんが,言った言わないを回避するため,文書で回答した方がよいでしょう。
大丈夫です。但し,トラブル防止の為,予め録音することを伝えた方がよいでしょう。組合側も録音することが通常です。
必要最小限の発言を毅然と行う,という姿勢がよいでしょう。無駄な発言をして却って揚げ足をとられることがあるからです。
罵声はヤジは許されません。あまりに酷い場合は団体交渉を終了したうえで,警告書を発することもできます。ただ,組合側も団体交渉が終了することは本意ではありません。また,パフォーマンスに過ぎないことも多いので,冷静に受け流すという態度も必要です。
ケースバイケースです。我慢比べといっては変ですが,そのような状況もあります。
労働組合としても出来るだけ団体交渉により解決を図りたいと考えているのが通常です。じっくりと腰を据えて,しかるべき落着点を見いだすべきです。
即サインをするのはやめ,持ち帰って検討した上でサインするべきです。
ケースバイケースであり,必ずしも組合の言い分を聞かなければならないわけではありません。会社側として主張するべきことは主張し,法律的に分析して,応じなければならない場合でも,可能な限り会社に有利な条件での解決を目指すべきです。一般的には,訴訟などの裁判を起こされるよりは低い水準での解決が可能です。
労働者側が労働審判や訴訟を提起してくることがあります。
いいえ。社労士は団体交渉の代理人となることはできないと解されています。ただし,労務管理の実情を知る重要参考人として団体交渉に立ち会うことは可能です。立ち会うことが非常に有益な場合も多くあります。
団体交渉が決裂すると裁判に発展することも多くあります。従って,最初から裁判を意識して対応をするためには,労働裁判に詳しい弁護士に最初から依頼した方がよいでしょう。また,団体交渉の代理権限は弁護士にのみあります。従って,代理人として団体交渉を任せることができるという意味も大きくあります。
もちろん可能です。顧問契約を前提とする弁護士も多いですが,当事務所は顧問契約をせずとも団体交渉だけでも依頼することが可能です。社労士の先生と連携して団体交渉対応を行うことも多くあります。